個人輸入の税金はいくら?消費税と関税の計算と払い方まで解説!
個人輸入代行
2026/8/20[ 公開日:2026/8/18 ]

海外サイトで買ったあと、いちばん気になるのが税金ではないでしょうか。
2026年いまのところ、自分で使う分と認められれば課税価格は海外の売値×0.6となります。それが1万円以下なら、原則として関税も消費税もかかりません。逆算すると、約16,666円が目安です。
ただし革のバッグやニット、靴などは例外があります。関税がゼロでも消費税だけかかることもあります。この記事では、税金の種類、計算の見方、送料の扱い、払い方まで順に見ていきます。
個人輸入で払う税金は2つ
関税と、輸入消費税(消費税+地方消費税)です。
関税
品物の種類ごとに率が違う、国境を越えるときの税です。品目によってはゼロです。輸入消費税(消費税+地方消費税)
国内で買うときと同じく原則10%です。関税がゼロでも、課税価格が1万円を超えるとかかることがあります。国税庁も、輸入品を引き取る人に消費税がかかる、と説明しています。
酒やたばこには、このほか酒税・たばこ税がかかります。少額免除の対象外です。
届いたときの請求には、税金とは別に通関料や立替手数料が乗ることが多いです。国際郵便なら日本郵便の取扱手数料、国際宅配便なら業者が立て替えた税に手数料が乗る、というイメージです。税金と手数料は別物ですが、手元ではまとめて払うことになります。
関税はいくらからかかる?
自分で使うために輸入する場合、原則として海外小売価格の0.6倍を「課税価格」として計算します。税関の簡易税率にも、この計算方法が案内されています。
1万円を超えたあとの関税額は、品目ごとの関税率で決まります。計算は、課税価格×関税率です。課税価格20万円以下なら、簡易税率が使えることが多く、衣類10%、プラスチックなど3%、その他5%、ゴム・紙・陶磁などは無税、といった区分です。同じ課税価格でも、品が違えば関税は変わります。
ただし革のバッグ、ニット、靴などは、課税価格が1万円以下でも免除されないことがあります。同じ人へ同じ時期に分けて送ると、合算して見られることもあります。「分ければ免税」は当てにしない方がいいです。
消費税はどう計算する?

関税と消費税は、別々に計算します。
ざっくり言うと、次の流れです。
課税価格を出す(個人使用なら海外小売価格×0.6)
課税価格が1万円を超えると、原則として課税
課税価格×関税率=関税
「課税価格+関税」をもとに、輸入消費税を計算
たとえば、関税がゼロの商品でも、輸入消費税がかかることがあります。
つまり、「関税がかからない=税金がかからない」ではありません。
実際の計算では、消費税と地方消費税に分けて計算しますが、まずは「関税と消費税は別にかかることがある」と覚えておけば十分です。
計算の例

画像引用:税関「少額輸入貨物の簡易税率」
関税率は商品の種類によって変わります。課税価格が20万円以下なら、一定の品目では「簡易税率」が使われます。税関の簡易税率で確認できます。
たとえば、自分用の商品を30,000円で購入し、関税率が5%だった場合は、
課税価格:30,000円 × 0.6 = 18,000円
関税:18,000円 × 5% = 900円
輸入消費税:約 1,890円
税金の合計:約2,790円
となります。
このほかに、郵便の通関料や配送会社の立替手数料がかかる場合があります。
実際の関税率は商品の分類によって変わるため、正確な金額は実行関税率表で確認するのが確実です。
送料は税金に入る?
ここは少し分かりにくいところです。
自分で使うための個人輸入では、原則として海外小売価格の0.6倍を課税価格として計算します。税関の関税評価でも、この考え方が示されています。
一方、転売や事業目的などの輸入では、商品代に運送費や保険料を加えた金額(CIF)が課税価格になります。0.6倍は使いません。
つまり、自分用か事業用かによって、送料の扱いが変わります。
また、国際送料そのものは税金とは別に支払うものです。商品代より送料のほうが高くなることもあるので、購入するときは商品代だけでなく、送料や税金まで含めた総額で考えておくと安心です。
関税・消費税の払い方
税金の計算ルールは、国際郵便でも宅配便でも同じです。違うのは、誰が通関して、いつ払うかです。詳細は税関の個人輸入通関手続とカスタムスアンサー3002でも説明されています。
送り方 | 税金・手数料の払い方 |
|---|---|
国際郵便(EMSなど) | 税金がなければ、そのまま届きます。課税された場合は、課税通知書の案内に従って税金と通関料を支払います。 |
国際宅配便(DHL・FedEx・UPSなど) | 配送会社が関税などを立て替え、受け取り時や後日に税金と手数料を支払うケースがあります。関税込み(DDP)なら、到着時の追加支払いがないこともあります。 |
一般貨物 | 到着後、仕入書などを用意して、自分で税関に申告するか、通関業者に依頼します。 |
「16,666円以下なら免税」は2028年4月1日まで!
現在、個人使用目的の輸入には「海外小売価格×0.6」という特例があります。 この計算で出た金額(課税価格)が1万円以下なら、関税・消費税ともに原則免税です。 そのため、海外小売価格が約16,666円以下なら免税になりやすいという目安が使われてきました。
この0.6掛けの特例は、2028年4月1日(令和10年4月1日)に廃止されます。
改正前後の比較
項目 | 現在(〜2028年3月) | 2028年4月以降 |
|---|---|---|
0.6掛けの特例 | 使える | 廃止 |
免税の目安 | 海外小売価格 約16,666円以下 | 課税価格 1万円以下 |
関税・消費税 | 課税価格1万円以下なら原則免税 | 関税は同じ制度が残るが、課税価格が上がるため免税対象から外れやすくなる |
2028年4月以降は「16,666円以下ならOK」という目安が使えなくなるため、商品代金だけでなく、実際にかかる税金も意識して検討するのがおすすめです。
個人輸入代行サービスを使うのもひとつ
海外通販は、商品を購入するだけでなく、現地での受け取りや国際発送、通関などいくつかの手続きがあります。
特に、日本への直送に対応していないショップでは、現地の住所が必要になったり、現地の言葉でショップとやり取りしたりすることもあります。
自分でひとつずつ手続きをする方法もありますが、言葉や決済、発送などに不安がある場合は、個人輸入代行サービスを利用するのもひとつの方法です。
購入から現地での受け取り、日本への発送までを代行してもらえるため、自分で対応する手間を減らすことができます。
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