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【2026年】医薬品の個人輸入はできる?違法になるケースと数量の目安

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    個人輸入代行

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2026/8/23[ 公開日:2026/8/15 ]

メキシコの通販サイト、特にMercado Libre(メルカドリブレ)を見ていると、日本ではあまり見かけない美容用の外用剤や、現地の薬局で販売されている医薬品を見つけることがあります。

「これ、日本に個人輸入できる?」
「代行をお願いできる?」

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実際に、Alma Méxicoにもこうした相談が寄せられます。

医薬品の個人輸入は、自分で使う目的で、決められた数量の範囲内であれば可能です。 ただし、代行の方法によっては薬機法に触れる場合があるため注意が必要です。

この記事では、個人輸入できる数量の目安や、代行を利用する際に気をつけたいポイント、自分で輸入する場合の注意点を分かりやすくご紹介します。

※法令は改正されることがあります。実際に輸入する際は、必ず最新の厚生労働省・税関の情報をご確認ください。

医薬品の個人輸入代行とは?


医薬品の個人輸入とは、海外で販売されている医薬品・医薬部外品などを自分自身が使用する目的で日本に取り寄せることです。厚生労働省は、外国で受けた治療の継続や、旅行者の常備薬への配慮として一定の範囲で認めています。

ここでいう「医薬品等」には、次のものが含まれます。

  • 医薬品

  • 医薬部外品(養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など。個人輸入では医薬品に近い扱い)

  • 化粧品

  • 医療機器

  • 体外診断用医薬品

  • 再生医療等製品

メキシコで「crema」「gel」「vitamina」「suplemento」と売られていても、日本の薬機法上は別分類になることがあります。効能を強くうたっていたり、専ら医薬品として扱われる成分が入っていたりすると、食品や化粧品のつもりでも医薬品として規制されことがあります。

医薬品等の個人輸入について(厚生労働省)

数量の目安(税関限りで通関しやすい範囲)


原則として個人輸入では、地方厚生局の輸入確認証(以前の薬監証明に相当)が必要です。ただし、自分で使うことが明らかで次の数量以内なら、特例として税関の確認だけで通関できる場合があります。

区分

数量の目安

イメージ

毒薬・劇薬・処方箋薬

用法・用量からみて1ヶ月分以内

1日1錠なら約30錠

上記以外の医薬品・医薬部外品

用法・用量からみて2ヶ月分以内

1日1錠なら約60錠

外用剤(毒薬・劇薬・処方箋薬、トローチ、舌下錠、坐剤などを除く)

標準サイズで1品目24個以内

軟膏、点眼薬など

化粧品

標準サイズで1品目24個以内

口紅なら色が違っても合計24個

家庭用医療機器

1セット(最小単位)

家庭用マッサージ器など

使い捨て医療機器・体外診断薬

2ヶ月分以内

使い捨てコンタクト、排卵検査薬など

数量は箱数ではなく中身の用量で見ます。1日3回2錠の錠剤なら、2ヶ月分は (2錠 × 3回) × 30日 × 2ヶ月 = 360錠 が目安です。1箱20錠なら、360錠以内になる箱数まで、という計算になります。

数量に関係なく確認が必要なもの


次に該当するものは、1個・1錠でも、医師の処方箋や指示が確認できない限り、一般の個人輸入は認められません。

  • 自己判断で使うと重大な健康被害が起きるおそれがあるとして指定された医薬品

  • 脳機能の向上などをうたって海外販売されている一部成分を含む製品

  • 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、指定薬物など、別の法律で輸入が禁じられているもの

妊娠中絶薬などが、重大な健康被害のおそれがある医薬品の例として案内されることがあります。リストは改正されるため、厚労省の最新PDFを確認してください。

個人輸入代行はできるのか


「本人が自分で使う医薬品について、輸入の手続だけを手伝う」こと自体は直ちに違法とは限りません。一方で、代行と称して未承認医薬品を勧める、業者が仕入れ、国内で保管・提供する行為は違法です。

「代行」という名前だけでは判断されません。税関・厚生局が見るのは、誰が輸入者か、誰の使用か、誰が商品を支配しているか、広告で購入を誘っているかです。宛先が会社名だと、個人の荷物とみなされないこともあります。

関連記事:個人輸入の税金はいくら?消費税と関税の計算と払い方まで解説!

違法になるケース


1. 販売・譲渡・まとめ買い

個人輸入した医薬品を他人に渡す、フリマアプリで売る、友人の分までまとめて買う、は認められません。自分用として輸入したものを転売すると、薬機法違反のおそれがあります。

2. 未承認医薬品の広告

国内未承認の医薬品について、商品名、写真、効能効果、価格を並べて不特定多数に購入を促す行為は、薬機法上の広告規制に抵触しやすいです。伏せ字でも、写真や認知度から特定できれば広告とみなされる場合があります。

3. 数量超過

2ヶ月分を超える錠剤を一度に入れる、外用剤を24個超で送る、用法が不明で「個人使用の範囲」と証明できない、といったケースでは、輸入確認証がないと止められます。超過分の放棄・廃棄になることもあります。

4. 輸入確認が必須の品目を自己判断で取り寄せる

指定成分や、自己判断使用が危険とされる医薬品は、数量に関係なく確認手続が必要です。確認できないものは輸入できません。

5. 禁止薬物・規制品

麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、指定薬物、ワシントン条約対象の動物由来成分を含む医薬品などは、別規制があります。郵便で取り寄せることもできません。

6. 品質・偽造・表示の問題

法律上の数量内でも、海外製品は日本の承認を受けていません。成分表示と中身が違う、重金属が検出される、偽造品が混ざる、という事例は厚労省も注意喚起しています。通関できても、使うリスクは輸入者本人に残ります。

依頼する前に確認したいチェックリスト


医薬品・医薬部外品に見えそうな商品を検討するときは、次を先に確認してください。

  • 使うのは自分だけか。他人の分をまとめていないか

  • 用法・用量がパッケージや添付文書から読み取れるか

  • 1ヶ月分/2ヶ月分/24個のどれに当たるか

  • 処方箋薬、劇薬、注射剤、確認必須の指定品目ではないか

  • 効能を強くうたう広告を、自分のSNSやブログで拡散していないか

  • 転売・譲渡の予定がないか

  • 成分が日本語でも英語でも特定できるか

このチェックを経ても判断が難しい場合は、都道府県の薬務主管課、税関相談、地方厚生局の案内を確認してください。代行業者に「通るかどうかだけ見てほしい」と相談するのは有効ですが、業者の返答は行政判断の代わりにはなりませんので注意してください⚠️

メキシコからの医薬品・化粧品の個人輸入代行ならAlma Méxicoへご相談ください!


個人輸入できるのは自分で使う分だけです。目安は処方箋薬などが1ヶ月分、その他の医薬品・医薬部外品が2ヶ月分、外用剤・化粧品が1品目24個。転売や他人の分のまとめ買いはできません!

成分と数量を確認したうえでメキシコから医薬品・化粧品を取り寄せたい方は、商品URLと「自分用で何個か」を公式LINEまたはお問い合わせください🇲🇽
※判断できない品目はお受けできません。

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この記事を書いた人

Miyuki Navarrete Macias

メキシコのネットワークを活かし、日本では購入が難しい商品の個人輸入代行サービスや、メキシコ原種植物の輸入サポートを行っています。 メキシコ個人輸入、植物輸入に関する情報を、実際の経験を交えながら発信しています。

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